民主党選挙カー5,6台のカラクリ

902 [2007/08/16(木) 17:40:25 id:cSrO0kA9] 無党派さん <>

>>900
候補者個人の選挙運動として使用する選挙運動用自動車は1台限りだが、
政党の政治活動として使用する政策宣伝用自動車は、選挙期間中も複数使用可能。
民主党の場合、今回は立候補者が80人だったので、全国で約20台の政策宣伝カーが使用可能で、
その内、数台を神奈川(牧山・水戸・比例斎藤、比例ツルネンなど)に割り振ったということだろう。

頭の悪い牧山には、候補者の選挙カーと政党の政策宣伝カーとの違いが分からなかったんだと思う。

公職選挙法 第201条の6 第1項 第3号を参照
通常選挙における政治活動の規制)
第二百一条の六  政党その他の政治活動を行う団体は、その政治活動のうち、
 政談演説会及び街頭政談演説の開催、ポスターの掲示、立札及び看板の類の
 掲示並びにビラの頒布並びに宣伝告知のための自動車及び拡声機の使用に
 ついては、参議院議員通常選挙の期日の公示の日から選挙の当日までの
 間に限り、これをすることができない。ただし、参議院名簿届出政党等であり
 又は当該選挙において全国を通じて十人以上の所属候補者を有する政党
 その他の政治団体が、次の各号に掲げる政治活動につき、その選挙の期日の
 公示の日から選挙の期日の前日までの間、当該各号の規定によりする場合は、
 この限りでない。
三  政策の普及宣伝(政党その他の政治団体の発行する新聞紙、雑誌、
 書籍及びパンフレットの普及宣伝を含む。以下同じ。)及び演説の告知のための
 自動車の使用については、政党その他の政治団体の本部及び支部を通じて
 六台以内、所属候補者(参議院名簿登載者を含む。以下この条において同じ。)
 の数が十人を超える場合においては、その超える数が五人を増すごとに一台を
 六台に加えた台数以内

選挙カーと異なり、政策宣伝カーにかかる費用は、候補者個人の選挙運動費用には参入せず、
政治資金規正法に基づいて政党の政治活動費に参入する。政治活動費には上限なし。